2015-07-31 法律家と常識人の位置の違い じねん・日本教・多神教 「厚木基地の自衛隊機は夜間飛行はできないが、米軍機は良い」という裁判結果が出たらしい。法律の説明はできないが、結局のところ、日本が戦争に負けて、占領下にあった時から継続されている権利だからではないか。 つまり、占領下の法体系のけじめをつけずに来たために、砂川判決の場合も、最高裁がアメリカ大使館に「お伺い」を立てねばならなかったのだと思う。 裁判官は言葉だけを、その都度読みこなしていけばよいが、最高裁ではそうはいかなかったのだろう。 少なくとも、講和条約を結んで独立した場合は、国際関係の法体系をチェックしなければならないのではないか。